分配金投信の余裕月数、余裕度評価とは?
【1】投資信託には利子配当収入を越える分配金を出しているものがあります。
【2】ルールでは、分配準備金等(過去の蓄積)から足りない分を分配することが認められています。
【3】余裕月数は、過去の蓄積(C)が、分配金のうち利子配当収入(A)を越える部分(B)の何か月分に相当するかを計算しています。
余裕度評価は、余裕月数の大きさに応じて以下のように定義しています。
S = 分配金が利子配当収入の範囲内である場合、
A = 100ヶ月以上、B = 80ヶ月以上、C = 60ヶ月以上、D = 40ヶ月以上、E = 30ヶ月以上、F = 20ヶ月以上、G = 20ヶ月未満。
