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【重要】2017年1月以降 ご利用不可となる各種手続き書面について

「確定拠出年金法」の改正により2017年1月から新たに個人型確定拠出年金の加入対象者が拡大することに伴い、変更手続き等にご利用いただく現行の各種書面が、2017年1月以降、国民年金基金連合会で受け付けられなくなる予定です。
現行書面は、2016年12月30日(当社必着)まで当社で受付いたしますが、手続き内容により12月30日以前に月内処理の締切日を設けております。12月の月内処理に間に合わせる場合は、下記の月内処理の締切日をご確認のうえお手続きくださいますようお願いいたします。

なお、2017年1月以降にご利用可能となる各新書面につきましては、2016年12月22日頃にSBI証券WEBサイトにてご請求の受付を開始する予定です。
2016年内のご返送に間に合わない場合は大変お手数でございますが、あらためて新書面をご請求のうえ、お手続きをお願いいたします。

受付不可となる書面一覧(2016年10月25日時点)

書面の名称 2017年1月以降、受付不可となる事由 12月 月内処理締切日
加入者掛金額変更届 法改正に伴い、第2号加入者は他の企業年金等の加入状況を証明できないため 2016年12月14日(水)
付加保険料納付等に関する届
加入者被保険者種別変更届 法改正に伴い、第2号への種別変更は他の企業年金等の加入状況を証明できないため 2016年12月15日(木)
加入者登録事業所変更届 法改正に伴い、変更後事業所における他の企業年金等の加入状況を証明できないため
加入者資格喪失届 法改正に伴い、平成29年1月以降は使用できない喪失理由があるため
脱退一時金裁定請求書 兼
個人別管理資産移換依頼書
法改正に伴い、旧様式では証明ができないため
加入者掛金引落再開依頼書 法改正に伴い、注3の資格喪失理由が変更となるため
加入承認取消依頼書兼資産返還請求書 法改正に伴い、他の企業年金等の加入状況を証明できないため
脱退一時金の支給の請求に係る証明書 法改正に伴い、旧様式では証明ができないため
個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書 法改正に伴い、喪失理由が変更となるため
事業所登録廃止届 法改正に伴い、廃止理由が合併の場合の事務手順が変更となるため