1. 取引所金融商品市場における取引と店頭取引
公社債の売買に際しては、当社を通じて金融商品取引所(以下「取引所」といいます。)に注文を発注する「取引所金融商品市場における取引(以下「取引所取引」といいます。)」と、当社の店頭でお客様と当社とが相対(あいたい)で取引を行う「店頭取引」があります。取引所に上場されていない債券の売買は、店頭取引により行われます。
取引所に上場されている債券(上場債券)は、お客様の判断で取引所取引だけではなく、店頭取引で売買することも可能です。
したがって、上場債券を売買する際には、取引所取引により行うか、店頭取引により行うかのご指示をしてください。
なお、約定が成立した場合は、取引所取引、店頭取引ともに、その注文を取り消すことはできません。
[1]取引所取引について
取引所の立会時間は、東京証券取引所では、国債の通常取引は午後0時30分から午後2時まで、その他の債券(新株予約権付社債を除きます。以下同じ。)の取引は午後0時30分から午後3時までとなっております。
名古屋証券取引所では、国債の通常取引及びその他の債券の取引は午前10時30分から午前11時までとなっております。
また、取引所取引を希望し売買注文を発注しても、取引が成立しない場合があります。
[2]店頭取引について
店頭取引は、お客様と証券会社等との相対取引ですので、お取引になる証券会社等によって取引価格が異なります。
また、店頭取引を希望されても、すべての銘柄について売買できるわけではありませんので、売買可能な銘柄かどうかについて、当社に、お問い合わせください。
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