・ 利金につきましては、個人のお客様の場合、一律20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税となります。
・ 本社債を売却したことにより発生する利益は、原則として非課税となります。しかし、債券の利子のうち最も高いものを最も低いもので除した割合が100分の150以上になる可能性がある債券(利子を付さない期間があるものを含む)については、租税特別措置法第37条の16及び租税特別措置法施行令第25条の15に基づきその譲渡益が譲渡所得として総合課税の対象となると解される可能性もあります。
・ 償還差益は雑所得として総合課税の対象となります。
・ 将来において、税制が変更される可能性があります。また、お客様によっては取扱が異なる場合がありますので、個々のお取扱につきましては個別に所轄税務署にご確認ください。
|