ヘルプ−外国為替保証金取引
お取引に関する注意事項
こちらでは、FX株券担保サービスをご利用いただくためのお取引に関する注意事項などについてご説明します。

 現金マイナスの清算
代用有価証券を利用したお取引において、現金でのお預りがない場合、または代用および現金でお預けいただいている場合に実質保証金から、代用有価証券充当評価額を引いた額がマイナスとなり、当社が定める期限時点においてもマイナス額(以下「保証金現金不足」といいます。)が解消されていない場合には、所定の期限内に保証金現金不足をご入金により解消していただく必要があります。
所定の期限内に不足額の解消が確認できない場合には、まず、証券総合口座からFX口座へ現金不足未解消額の強制振替を行います。強制振替の結果、証券総合口座で預り金不足が発生する場合はFX取引の新規建てを停止し、当社の判断にてお客様よりお預かりしております有価証券等を当社任意で売却します。当社任意の売却受渡日におきまして、証券総合口座の預り金不足が解消されたことを確認しましたら、FX取引の新規建て停止を解除いたします。

<保証金現金不足発生時のフロー>

保証金現金不足発生時のフロー

(1)第1回保証金現金不足判定
月末最終ロールオーバー処理時点で保証金現金不足が発生している場合、対象のお客さまにはロールオーバー処理終了後、FX取引サイト(WEB)上へ1回目の保証金現金不足判定結果をアラーム通知いたします。翌月末ロールオーバー処理時点までに総合口座からFX口座への現金振替等により、保証金現金不足を解消いただきますようお願いいたします。
※第1回保証金現金不足判定後の再判定は、第2回保証金現金不足判定時(第1回判定の翌月末ロールオーバー処理時点)に行います。そのため、ご入金等により、保証金現金不足が一旦解消された場合でも、再度、新たに保証金現金不足が発生いたしますと、保証金現金不足解消とはみなされず、当該不足金は第2回保証金現金不足判定の対象となりますのでご注意ください。
※保証金現金は、建玉決済による決済損益によって加算または減算されます。
※保証金現金不足が解消いたしましても、アラーム通知は第2回保証金現金不足判定時まで表示を継続いたしますので、あらかじめご了承ください。なお、FX取引サイト(WEB)>口座管理の「口座情報」画面で、現在の実質保証金と、代用有価証券充当評価額がご確認いただけます。

(2)第2回保証金現金不足判定
1回目の保証金現金不足判定で発生した現金不足額全額が翌月末ロールオーバー処理時点で解消していない場合、FX取引サイト(WEB)上へ2回目の保証金現金不足判定結果をアラーム通知いたします。
アラーム通知に記載された期限までに必ず『ご入金(証券総合口座→FX口座への振替)』いただき保証金現金不足を解消していただきますようお願いいたします。期限時点で入金(証券総合口座→FX口座への振替)による保証金現金不足の解消が当社にて確認出来ない場合、当社の判断にてお客さまよりお預かりしております有価証券等を当社の任意で売却し、保証金現金不足の解消に充当させていただきます。
※第1回保証金現金不足判定後の再判定は、第2回保証金現金不足判定時(第1回判定の翌月末ロールオーバー処理時点)に行います。そのため、ご入金等により保証金現金不足が一旦解消された場合でも、判定前に再度、保証金現金不足の状態となりますと、保証金現金不足解消とはみなされず、当該不足金は第2回保証金現金不足判定の対象となりますのでご注意ください。
※第2回保証金現金不足判定日以降は、現金請求額以上のご入金(証券総合口座→FX口座への振替)が必要となります。決済益や評価益、スワップポイントの受取などにより実質保証金から、代用有価証券充当評価額を引いた額がプラスとなった場合でも、保証金現金不足額の解消とはなりませんのでご注意ください。
※株式の売却で不足金に充当する場合、お客さまご自身でご入金(証券総合口座→FX口座への振替)が必要です。なお、代用有価証券預りとなっている銘柄と同一銘柄について、日計り取引(買付後、「同一受渡日」となるお取引において売却)をされた場合には、代用有価証券が売却対象となる場合がございます。その場合、代用評価相当額分を即時に余力拘束する関係上、売却代金全額のご入金はできませんのでご注意ください。
※「FX代用有価証券売却時のご注意事項」を併せてご確認下さい。

(3)第2回判定現金請求額入金期限日:当社のおける現金不足未解消額への充当対応
2回目の保証金現金不足判定後、入金期限までに当社にてお客さまのご入金(証券総合口座→FX口座への振替)による保証金現金不足の解消が確認出来ない場合、総合口座からFX口座へ現金不足未解消額の強制振替を行います。総合口座で預かり金不足が発生する場合はFX取引の新規建てを停止し、当社の判断にてお客さまよりお預かりしております有価証券等を当社任意で売却し、保証金現金不足の解消に充当させていただきますのでご注意ください。
当社任意の売却を実行した口座につきましては、売却受渡日に総合口座の預り金不足が解消しているかを確認したのちに、FX取引の新規建て停止を解除いたします。

※保証金現金不足のご入金(証券総合口座→FX口座への振替)は、余裕をもった額のご入金をお願いいたします。第2回保証金現金不足判定日以降に、決済益や評価益、スワップポイントの受取などにより実質保証金から、代用有価証券充当評価額を引いた額がプラスとなった場合でも、現金請求額以上のご入金(証券総合口座→FX口座への振替)が確認できない場合には、保証金現金不足額の解消とはなりませんのでご注意ください。
※任意売却は、強制振替された日の翌営業日以降に持ち越しされる場合もございますので、ご了承ください。
※任意売却の結果、預託保証金率が低下し、ロスカットや追加保証金が発生する場合がございますので、ご注意ください。

 FX代用有価証券売却時のご注意事項
代用有価証券のまま当該株式をご売却いただくことは可能ですが、口座状況によっては、売却受渡日当日に代用有価証券の引き出しに伴う預託保証金率の低下により、ロスカットや不足金が発生する恐れがあることから、あらかじめ代用有価証券から保護預りへの振替手続きを完了させてうえでご売却ください。
なお、代用有価証券から保護預りへの振替は、振替可能金額の範囲で指示が可能です。
また、代用有価証券の売却時に同一銘柄で保護預りを保有されている場合、保護預り分から優先し、売却いたします。ただし、代用有価証券預りとなっている銘柄と同一銘柄について、日計り取引(買付後、「同一受渡日」となるお取引において売却)をされた場合には、代用有価証券が売却対象となる場合があります。その場合、新たに買付した株式は保護預りとなり、自動で代用有価証券に振替はされませんのでご注意ください。

<代用担保のままご売却された場合>
保護預りへの振替をせず、代用担保のまま当該株式をご売却されますと、売却受渡日のロールオーバー処理において、代用評価相当額(売却日前営業日の基準値×株数×掛目)を証券総合口座からFX口座に自動振替いたします。
代用担保の売却代金は、代用評価相当額分(概算)を即時に余力拘束させていただきます。
余力拘束させていただきました代用評価相当額の仮拘束額は、売却受渡日にFX口座に正式な金額にて自動振替されます。

ご売却注文が約定されますと、代用担保の売却金額のうち、代用評価相当額分(概算)を即時に証券総合口座の買付余力より拘束させていただきます。また、売却日当日における代用評価相当額は概算金額となりますので、翌営業日に確定した金額を代用評価相当額として買付余力より拘束し直します。その結果、証券総合口座で不足金が発生した場合は、速やかにご入金をお願いいたします。なお、代用評価相当額は、売却受渡日のロールオーバー処理時に証券総合口座からFX口座へ確定金額にて自動振替されます。

※「代用担保⇒保護預り」への振替指示を行った場合、振替指示の締め時間後に、ステータスが「受付中」から「振替中」に切り替わります。「受付中」でご売却された場合は、振替指示が無効となりますので、代用担保でのご売却として処理されます。(売却受渡日と同日に代用評価額分の現金がFX口座へ自動振替されます。)また、「振替中」でご売却された場合は、振替指示が有効となり、保護預りとしてご売却されますので、ご売却代金はFX取引の預託保証金に充当されません。
※株式を売却して証券総合口座での買付余力としてご利用されたい場合には、保護預りでのご売却が必要となりますのでご注意ください。
 代用有価証券の掛目の変更、代用不適格について
預託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。 なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、予めその内容を通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して5営業日目以降の営業日におけるロールオーバー時点といたします。 ただし、下記(3)の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
(1)発行会社が債務超過となった場合
(2)発行会社に明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生した場合
(3)特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
・重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
・業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・突発的な事故等により長期にわたり全ての業務が停止される場合
・行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、全ての業務が停止される場合
・その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
(4)売買代金等が過少で流動性が確保できない等、決済リスクの観点から当社が不適当と判断した場合
(5)その他、総合的な観点から当社が不適当と判断した場合
※掛け目変更が適用された場合、預託保証金率の低下によるロスカットや不足金が発生する恐れがございますので、お取引の際には十分ご注意いただきますようお願いいたします。

 
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