呼値・制限値幅
投資者保護の観点から値幅制限を設けております。
呼値単位
- 金(限日現金決済先物取引):0.1円/1g(1取引単位あたり1円)
- 銀(限日現金決済先物取引):0.01円/1g(1取引単位あたり10円)
- 白金(限日現金決済先物取引):0.1円/1g(1取引単位あたり1円)
- 堂島コメ平均(米穀指数先物取引):10円/60kg(1取引単位あたり500円)
制限値幅
1.金及び白金
イ 通常の制限値段額
金又は白金のそれぞれについて、直前の計算区域の理論現物価格(株式会社堂島取引所の業務規程第160条第1項に規定する理論現物価格をいう。以下同じ。)に100分の10を乗じて得た値(当該値が小数第2位以下の値を有するときは、小数第2位で四捨五入。)とする。
ロ 制限値段額の拡大
イの規定にかかわらず、金又は白金のそれぞれについて、直前の計算区域の理論現物価格が、当該直前の計算区域に係る制限値段の下限以下又は上限以上となった場合は、直前の計算区域の理論現物価格に100分の15を乗じて得た値(当該値が小数第2位以下の値を有するときは、小数第2位で四捨五入。)とし、以降、一の計算区域の理論現物価格が、当該計算区域に係る制限値段の下限を上回りかつ上限を下回ることとなるまで同様とする。
2.銀
イ 通常の制限値段額
直前の計算区域の理論現物価格に100分の30を乗じて得た値(当該値が小数第3位以下の値を有するときは、小数第3位で四捨五入。)とする。
ロ 制限値段額の拡大
イの規定にかかわらず、直前の計算区域の理論現物価格が、当該直前の計算区域に係る制限値段の下限以下又は上限以上となった場合は、直前の計算区域の理論現物価格に100分の45を乗じて得た値(当該値が小数第3位以下の値を有するときは、小数第3位で四捨五入。)とし、以降、一の計算区域の理論現物価格が、当該計算区域に係る制限値段の下限を上回りかつ上限を下回ることとなるまで同様とする。
3.堂島コメ平均
イ 一番限を除く各限月の制限数値・制限数値幅
(1)通常の制限数値幅
二番限から六番限までの各限月に係る通常の制限数値幅は、前営業日における各限月の帳入数値に2パーセントを乗じて得た値(当該値に1の位以下の値があるときは、当該1の位を四捨五入する。)とします。
(2)制限数値幅の拡大・縮小
@ 一の営業日において、二番限から六番限までの各限月のうち2以上の限月の帳入数値が制限数値に達した場合は、当該営業日の二番限から六番限までの各限月の帳入数値に2.5パーセントを乗じて得た値(当該値に1の位以下の値があるときは、当該1の位を四捨五入する。)を、翌営業日における各限月の制限数値幅とします。
A 上記@の制限数値幅が適用されている営業日において、再び二番限から六番限までの各限月のうち2以上の限月の帳入数値が制限数値に達した場合は、当該営業日の、二番限から六番限までの各限月の帳入数値に3パーセントを乗じて得た値(当該値に1の位以下の値があるときは、当該1の位を四捨五入する。)を、翌営業日における二番限から六番限までの各限月の制限数値幅として適用し、以降、一の営業日において、二番限から六番限までの各限月うち、その帳入数値について制限数値の下限又は上限に達したものが2未満となるまで同様とします。
B 上記Aの制限数値幅が適用されている営業日において、二番限から六番限までの各限月うち、その帳入数値について制限数値の下限又は上限に達したものが2未満となった場合は、上記@に規定する割合を乗じて得た値(当該値に1の位以下の値があるときは、当該1の位を四捨五入する。)を、翌営業日における二番限から六番限までの各限月の制限数値幅として適用します。
C 上記@又はBの制限数値幅が適用されている営業日において、二番限から六番限までの各限月うち、その帳入数値が制限数値の下限又は上限に達したものが2未満となった場合は、上記(1)の値を、翌営業日における二番限から六番限までの各限月の制限数値幅として適用します。
ロ 一番限に係る制限数値幅
当月限取引最終日の属する月の前月1日以降の一番限の制限数値幅は、前営業日の帳入数値に、4パーセントを乗じて得た値(当該値に1の位以下の値があるときは、当該1の位を四捨五入する。)とします。