節税しながら年金が作れる!SBI証券のイデコ iDeCo 個人型確定拠出年金。SBI証券が受取る手数料0円。

※1 SBI証券調べ


※2 SBI証券の手数料は無料です。
国民年金基金連合会にお支払いいただく手数料は発生します。

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1. iDeCoで積立すると 住民税と所得税が軽減できる

iDeCoを始めると、掛金を積立てることができます。
その積立額(掛金)の全額が
所得控除(※)の対象に!
積立額に応じて節税ができます。

毎月の積立金額が「全額所得控除」の対象に!その分、課税所得が減少=支払う税額が少なくなります!

積立額(掛金)全額が「所得控除」の対象に!
その分、課税所得が減少=支払う税額が少なくなります!

Model case

例えば、年収700万円のAさんが
毎月23,000円の掛金を積み立てた場合、1年で
約83,900円も所得税・住民税が軽減されます(※)

①所得税の控除額
276,000(掛金年額)×20.42%=56,359円
②住民税の控除額
276,000(掛金年額)×10%=27,600円
①+②=83,959円

掛金×税率(所得税+住民税)分が減少!
  • ※ シミュレーションの結果は、2021年3月現在の法定税率を用いて計算しています。
  • ※ 住民税は10%で計算しています。
  • ※ 金額はあくまでシミュレーションであり、正確性および信頼性を保証するものではありません。
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2. iDeCoで運用すると 運用収益がすべて非課税に

通常、株や投資信託などの
金融商品から得た利益に対しては
20.315%の税金がかかりますが、
iDeCoなら運用時に得た利益に
税金はかかりません。
どのくらいお得になるのか、
下記の図表でお確かめください!

↓

Model case

運用益に税金がかからないと、こんなにお得!
例えば、現在23歳のAさんが60歳まで、
37年間毎月23,000円の掛金を積み立てて
年利2%で運用した場合、60歳時点の
資産残高は?

iDeCoで運用 課税で運用 比較

確定拠出年金は運用益に税金がかからない分お得に資産形成ができます!

  • ※ シミュレーションの結果は、2021年3月現在の法定税率を用いて計算しています。
  • ※ 運用益への課税は20.315%で計算しています。
  • ※ ウエルスアドバイザー株式会社が提供する「iDeCo加入者診断&節税シミュレーション」での試算結果に基づくものです。
  • ※ あくまで仮定に基づく試算ですので、将来の運用成果を保証するものではありません。

3. 受け取るときにも 退職金や年金として控除が適用

60歳以降に受け取る資産を
老齢給付金といいますが、
受け取る方法は、2つあります。
それぞれ「退職所得控除(※1)」、
「公的年金等控除(※2)」の
対象となり、控除の対象となります。

Model case

case 1

老齢給付金を「一時金」として受け取る場合
退職所得とみなされ、「退職所得控除(※1)」が適用されます。
掛金を積み立てた年数は退職所得控除計算上の「勤続年数」として
扱われます。退職所得控除の額は、勤続年数20年までは1年につき40万円、
20年を超える年数は1年につき70万円を掛けたものの合計金額となり、
それを上回った部分についても課税所得はその2分の1となります。

退職所得の課税対象額
{退職所得 ー (40万円×20年以内の掛金の積立年数+70万円×20年を超える掛金の積立年数)}× 1/2

非課税になる金額
case 2

老齢給付金を「年金」として受け取る場合
確定拠出年金を年金として分割で受け取る場合、
公的年金との合算で「公的年金等控除(※2,※3)」が適用されます。

  • ※1 退職所得控除:退職手当等の収入金額から、勤続年数に応じた一定額を差し引くことをいいます。
  • ※2 公的年金等控除:公的年金等の収入金額から、公的年金等の収入金額、年齢に応じた一定額を
    差し引くことをいいます。
  • ※3 年金受取、一時金受取を併用することも可能です。
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SBI証券のiDeCoはお得がいっぱい!

Point 1 無条件で誰でも運営管理手数料 0円

SBI証券のiDeCoをご利用いただいている間、
SBI証券にお支払いいただく手数料は、
「無条件で、だれでも、0円」です!

※ 国民年金基金連合会等にお支払いいただく手数料は発生します。

Point 2 厳選した充実の商品ラインナップ!

iDeCoの運営実績が15年を超えるSBI証券では、
お客さまの多種多様なニーズに応えるべく「低コスト」と「バラエティ」にこだわって、
厳選した商品ラインナップを提供いたします。

厳選した充実の商品ラインナップ!

※運用商品に関する詳細は当社WEBサイトをご確認ください。

Point 3 運用商品のコスト(維持費)も低い!

運用商品(投資信託)の維持費(信託報酬)にも注目!
長期投資では信託報酬が運用成績に与える影響も大きくなります。
SBI証券のプランで選択できる投資信託は、
低コストファンド(※)が充実しています!

※ 投資信託には信託報酬という維持費がかかります。

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よくあるご質問

  • 個人型確定拠出年金に加入中に転職したのですが何か手続きが必要ですか?

    変更手続きが必要となりますので以下のご案内ページよりお客さまの状況に応じた資料をご請求ください。

    各種変更手続きのご案内は、こちら

    加入時の被保険者種別と転職後の被保険者種別、転職先の企業年金制度によりご提出いただく書類が異なります。

    ■被保険者種別が変わった場合
    <第1号被保険者(国民年金)に変わった場合>
    加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)

    <第2号被保険者(厚生年金に加入)に変わった場合>
    加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用)、事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書
    (共済組合員の方は、第2号加入者に係る事業主の証明書)

    <第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養される配偶者)に変わった場合>
    加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)

    ■第2号被保険者の方が他の企業に転職した場合
    加入者登録事業所変更届、事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書

    ■転職先で企業型確定拠出年金制度があり、個人型確定拠出年金との同時加入を認めていない場合など
    資格喪失届、個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書

    ※ 上記のお届出にはご本人確認のための書類を添付ください。

  • 掛金額を変更したいのですが?

    掛金額は1~12月の間で一回変更が可能です。
    変更には書面でのお手続きが必要となりますので、以下のご案内ページより必要書類をご請求ください。
    各種変更手続きのご案内は、こちら

    ●掛金の納付月と金額を指定して納付することをご希望の場合、SBI証券iDeCoお問い合わせダイヤルへ資料をご請求ください。

  • SBI証券の証券口座から掛金の引き落としをすることはできますか?

    証券口座から掛金の引き落しはできません。
    掛金引落金融機関をご指定いただく必要がございます。なお、一部金融機関は国民年金基金連合会との口座振替契約を 行っていないため、引落機関としてご指定いただけません。(一部のネット系銀行、商工中金、農林中金など)

    【口座振替可能 金融機関】
    ・都市銀行
    ・地方銀行
    ・第二地方銀行
    ・信託銀行(三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行)
    ・SBI新生銀行、あおぞら銀行
    ・ゆうちょ銀行
    ・信用金庫
    ・信用組合
    ・労働金庫
    ・信用農業協同組合連合会(信連)、農業協同組合(農協)
    ・住信SBIネット銀行
    ・PayPay銀行
    ・楽天銀行
    ・イオン銀行
    ・auじぶん銀行
    ・ソニー銀行

    【口座振替不可 金融機関】
    ・信用漁業協同組合連合会(信漁連)、漁業協同組合(漁協)
    ・商工組合中央金庫
    ・農林中央金庫
    ・ネット系銀行の一部(セブン銀行、大和ネクスト銀行など)
    ・信託銀行の一部(野村信託銀行、SMBC信託銀行など)
    ・外国銀行
    ・その他(オリックス銀行 など)
    ※ 上記以外の金融機関でも、国民年金基金連合会との口座振替契約を締結していない等の理由により、
    お取扱いできない場合があります。

  • 個人型の年金制度なのに、なぜ事務所(勤務先)の登録をしなければならないのですか?
    また、なぜ申込み時に事業主が作成した証明書を添付する必要があるのですか?

    個人型年金において、第2号被保険者の方は全て厚生年金保険の適用事業所(勤務先)に紐付けられるため、
    第2号被保険者が個人型年金に加入する場合、または継続する場合には、厚生年金保険の適用事業所は国民年金基金連合会へ事業所登録を行う必要があります。

    また、第2号被保険者の方が個人型年金にご加入いただく際は、
    ご勤務先の年金制度について事業主様に証明いただき、加入の可否を判定します。
    申込み時に添付いただく「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」は、上記のとおり、
    個人型年金の加入者資格を証明するための目的と、国民年金基金連合会で事業所登録を行っていない場合、
    事業所登録を行うために使用されます。

    (共済組合の加入員の方がご加入いただく際には、事業主様が事前に国民年金基金連合会へ事業所登録を行う必要があります。
    事業所登録の有無につきましては、ご勤務先で確認ください。
    なお、申込み時には、「第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)」を添付いただく必要があります。)

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