閉じる

特定口座のみなし廃止規定に基づく廃止手続きについて

特定口座制度では、租税特別措置法施行令第25条の10の7第3項において、残高を有しないこととなった日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に残高が生じなかったときは、その年の翌年の1月1日に特定口座を廃止(以下、「みなし廃止」。)することとなっております。当社では当制度に従い、該当の特定口座につきましては、平成25年1月1日にみなし廃止の手続きをとらせていただきますのでご案内申し上げます。

尚、平成25年1月1日に「みなし廃止」となった特定口座を再度、開設されたい場合には、「特定口座申込書(本人確認書類含む)」のご提出が必要となりますので予めご了承ください。


「みなし廃止」を避け、特定口座での引き続きのお取引をご希望のお客様は、以下のいずれかの方法でのご対応を行なっていただきますようお願い申し上げます。
1. 「特定口座取引継続届出書」をご提出いただく。書類請求についてはカスタマーサービスセンターまでご請求ください。

<ご連絡先>0120-104-214[トーシニ イーヨ] ガイダンス3番
携帯電話からは03-5562-7530 年末年始を除く平日8:00〜17:00
※ダイレクトコース及びIFAコース、対面コースでお取引をされている場合には、各取扱店までお問い合わせください。

平成24年12月26日までに当社に必着した「特定口座取引継続届出書」のみ有効となります。書類不備により返却させていただく場合もございますので有効期限にご注意ください。
みなし廃止された場合には、「特定口座申込書」の再提出が必要となります。
平成25年1月1日に「みなし廃止」となった特定口座を再度、開設されたい場合には、「特定口座申込書(本人確認書類含む)」のご提出が必要となります。
2. 特定預りにて新たにお買付いただく。(12月28日約定分まで有効)
3. 特定預りの株式等を他の証券会社から証券保管振替機構を通じて当社へ移管していただく。(他の証券会社から当社への受付は12月26日分(12月末決算銘柄等の権利付銘柄は12月21日分)まで有効(予定))。


「特定口座取引継続届出書」について
特定口座において特定口座内保管上場株式等及び決済が終了していない信用取引等を有しないこととなった場合において、その有しないこととなった日以後2年を経過する年の12月31日までの間(以下「届出期間」といいます。)に、その特定口座において上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取引等を行わなかったときは、その翌年1月1日にその特定口座につき「特定口座廃止届出書」の提出があったものとみなして特定口座が廃止されることとされておりますが、平成18年税制改正により、届出期間内に一定の事項を記載した「特定口座取引継続届出書」をその特定口座が開設されている証券会社に提出したときは、みなし廃止制度は適用されず、特定口座は翌年1月1日から2年間継続されることとなります(租税特別措置法施行令第25条の10の7第3項及び4項)。


 ページトップへ