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犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行について
【犯罪による収益の移転防止に関する法律について】
アメリカで発生した同時多発テロ事件を受け、日本も平成13年10月に金融機関による顧客の本人確認等の措置が要請される「テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約」に署名しました。また、近年の麻薬や銃器等犯罪の増加により、マネー・ローンダリング対策が国際的な課題となっております。そこで、これに対応するため、平成15年1月6日に「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」が施行され、さらに、平成16年12月に、預金口座等の不正利用を防止するための改正が行なわれ、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」に改められました。
本人確認法は、金融機関の顧客管理体制の整備を促進することで、捜査機関によるテロ資金や犯罪収益等の追跡のための情報を確保し、金融機関がテロ資金供与やマネー・ローンダリング等に利用されることを防ぐこと等を目的としておりました。その後、平成20年3月1日に「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が施行されたことで、本人確認法に規定されていた事項は犯罪収益移転防止法に集約され、本人確認法は廃止されました。
犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与え、さらには犯罪による収益の移転が、その剥奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、金融機関等がテロ資金供与やマネー・ローンダリング等に利用されることを防止することを趣旨としております。

警察庁(JAFIC)ホームページ
【本人確認について】
本人確認とは、個人のお客様の場合は、氏名・住所・生年月日を、法人のお客様の場合は、法人の名称・本店又は主たる事務所の所在地及び法人の代表者・代理人の氏名・住所・生年月日を公的証明書で確認させていただくことです。
【本人確認の方法について】
当社では、以下の公的証明書により本人確認を行なわせていただいております。
■個人のお客様
  • インターネットで口座開設する場合
  • ・マイナンバーカード
  • ・運転免許証(有効期間内のコピー)
  • ・住民票の写し(発行後6ヶ月以内の原本又はコピー)
  • ・住民票の記載事項証明書(発行後6ヶ月以内の原本又はコピー)
  • ・各種健康保険証(有効期限内のコピー)
  • ・印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本又はコピー)
  • ・在留カードまたは特別永住者証明書(原本のコピー)

  • 金融商品仲介業者店舗で口座開設する場合
  • ・マイナンバーカード
  • ・運転免許証(原本)
  • ・各種健康保険証(原本)
  • ・在留カードまたは特別永住者証明書(原本)

■法人のお客様
  • ・法人の印鑑証明書(原本)
  • ・商業登記簿謄本(原本)
  • ・代表者個人および(代理人を選定する場合は)代理人の本人確認書類
    (運転免許証、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、各種健康保険証、印鑑証明書、在留カードまたは特別永住者証明書
  • ・実質的支配者に関する申告書

※上記の公的証明書により本人確認を行なうとともに、「口座開設手続完了のご案内 」を簡易書留郵便(転送不要)にてご登録住所へ発送させていただきます。法人口座の場合は、ご登録住所、代表者個人住所へ(別途代理人を選任されている場合には、代理人個人住所にも)発送させていただきます。なお、返戻された場合は、お取引を制限させていただきます。
※平成28年10月1日の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正に伴い、平成28年10月1日以降に外国為替保証金取引(FX)口座やCFD(くりっく株365)取引口座を開設される場合、または一部のお手続きにつきまして、「実質的支配者に関する申告書」をご提出いただき、書面の受入が完了していることが必要となります。
※なお、書類の書類の提出方法や、別途ご自身の顔を撮影いただくといった方法をご利用いただくことで、郵送物が不要となる場合もございます。
【口座開設時以外の本人確認について】
口座開設時に本人確認を行なわせていただいたお客様につきましては、通常、口座開設時と同様の本人確認手続きが必要とされることはありません。なお、インターネット口座のお客様につきましては、お客様固有のユーザーネーム・パスワード等の入力をもってご確認させていただきます。ただし、下記に該当するお客様のうち、当社が本人確認を行なう必要があると判断したお客様に対しては、再度本人確認を行なわせていただく場合がございます。
  • ・ご登録しているEメールアドレス、電話番号、パスワード等が他のお客様と重複しており、名義人へのなりすまし等の疑いがある場合
  • ・口座名義人ご本人様と異なる方から入金があった場合
  • ・口座名義人ご本人様以外の方からの個別のお取引に関するお問い合せがあった場合
  • ・お客様にお送りした郵送物が返戻されたため、本人特定事項の真偽に疑いがある場合

また、犯罪収益移転防止法に基づく仮名・借名取引の防止の観点から、当社では定期的にお客様の属性ならびにお取引の実態等を確認させていただいております。当社が必要と判断した場合は、本人確認の上、お客様のお取引を制限させていただく場合もございますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
【パスワード管理・代理発注等の制限について】
仮名・借名取引は、脱税やマネー・ローンダリングといった行為の温床となる可能性があることや、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があり、法令諸規則等により委託及び受託を禁止されています。
当社では、お客様の口座番号、ユーザーネーム、各種パスワードは口座名義人ご本人様で管理いただくことをお願いしております。
また、インターネット取引の匿名性に配慮し、口座名義人ご本人様以外の方(ご家族の方を含む)の口座のご利用並びに個別のお取引に関するお問い合わせはお断りさせていただきます。なお、口座名義人ご本人様以外の方(ご家族の方を含む)がお取引を行なっている疑いがある場合には、犯罪収益移転防止法に基づき、本人確認の上お取引を制限させていただく場合もございますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • ※「仮名取引」及び「借名取引」とは、以下のようなお取引のことをいいます。
  • ・「仮名取引」・・・架空の名義や他人の名義などを使用して行なうお取引
  • ・「借名取引」・・・ご家族やご友人などご本人様以外の名義を借り、名義人になりすまして行なうお取引
【当社口座名義人ご本人様と異なった名義でお振込(銀行振込・即時入金)いただいた場合の対応について】
お振込の際は、必ずご本人様名義でお振込ください。当社口座名義と異なる名義の銀行口座からのお振込手続きは、入金処理が行なわれません。その場合は、お客様にて組戻しをお願いいたしますが、組戻し手数料はお客様のご負担となりますのでご了承ください。また、状況によっては、お取引を制限させていただく場合がございますのでご了承ください。なお、組戻しは返金されるまで時間を要しますので、詳細は各金融機関にお問い合わせください。
【金融機関の免責について】
本人確認に応じていただけなかったお客様につきましては、本人確認に応じていただけるまでの間、お取引に係る義務の履行を拒ませていただきます。
【本人確認記録の作成及び保存について】
本人確認を行なわせていただいた場合は、直ちに本人確認記録を作成するとともに、口座を閉鎖した日等から7年間、本人確認記録を保存させていただきます。
【取引記録の作成及び保存について】
お客様とのお取引に際し、直ちに当該お取引の記録を作成するとともに、お取引が行なわれた日から7年間、取引記録を保存させていただきます。
【虚偽申告について】
犯罪収益移転防止法は、お客様が本人確認に際して本人特定事項を偽ることを禁止しており、本人特定事項を隠蔽する目的で本人特定事項を偽った場合には、罰金が科されます。
【疑わしい取引の届出について】
テロ資金供与またはマネー・ローンダリングに係る疑いのあるお取引、お客様の収入・資産等に見合わない高額なお取引、短期間のうちに頻繁に行なわれ取引総額が多額であるお取引、真の取引者を隠匿している疑いがあるお取引等については、疑わしい取引の届出の対象となります。
【外国PEPsに該当するお客様の確認について】
犯罪収益移転防止法に基づき、外国PEPs(外国の政府等において重要な地位を占める者と過去にその地位にあった者、それらの家族及び実質的支配者がこれらの者である法人)に該当する場合は、お客様よりご申告いただくとともに、当社が本人確認を行なう必要があると判断したお客様に対しては、再度本人確認を行なわせていただく場合がございます。

お客様におかれましては、何卒、本法律の趣旨をご理解の上、ご協力賜りますようお願い申し上げます。