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H株およびレッドチップへの配当金、無償新株への課税導入のお知らせ

2008年1月1日に中華人民共和国企業所得税法が発効され、海外の保管機関を含む非居住者と法人株主を対象に、香港上場のH株企業を含む中国国有企業による配当金支払いおよび無償新株に対し課税する方針が決定されました。
以降、中国政府は順次H株配当金への10%の源泉徴収課税を開始、2008年5月にはレッドチップ企業の配当金につきましても、同様の課税を開始いたしました。
このたび、更に無償割当新株に対しましても、額面の10%を所得税として課税する旨が確認されましたので、ここにお知らせ申し上げます。
当社では、上記の措置を受けまして従来より、H株およびレッドチップからの配当金につきまして 「外国株式 配当金のお知らせ」に表記されます配当金単価を 現地(法人)税引き後の配当単価(HKドル建)で表示しておりますので、ご注意いただきたくお願い申し上げます。

なお、無償新株への課税は 課税分を現地保管機関が受取配当金から控除した場合、当社の表記する配当金単価を 現地(法人)税および現地無償新株課税分を差引いた後の単価(HKドル建て)で表示いたしますので、ご注意いただきたくお願い申し上げます。 無償新株への課税につきましては、無配企業による無償増資の場合はどのように課税されるかなど未公表の部分が多く、個々で対応させていただく場合もございますので、その旨、ご理解くださいますようお願い申し上げます。